【認定基準】
1. 建築施工管理技士等の継続職能研修にふさわしいものであること。
2. CPDプログラムの内容は、以下のCPDプログラムの形態分類表(①)のうち、プログラム審査会の定める特定の分類に該当すること。
3. CPDプログラムの内容は、以下の学習分野分類表(②)のいずれかに該当すること。
【認定対象外の例】
・懇親やレクリエーションを目的とするもの
・内容が一般的で建築施工管理技士等の業務との関連が希薄なプログラム
・特定の商品等の宣伝、販売、説明を目的とするもの 等
※詳細は「建築CPD情報提供制度プログラム認定基準」をご確認ください。
表-1 CPDプログラムの形態分類表(①)
表-2 CPDプログラムの分野分類表(②)