1.建築士等の継続職能研修にふさわしいものであること。認定できない内容は以下のとおり。
・懇親やレクリエーションを目的としたもの
・形態分類表および分野分類表に該当しないもの
・特定の商品等の宣伝、販売、説明を目的とするもの
・資格などを取得するためのもの(例:建築士、建築施工管理技士など、業務独占のある資格)
2. 内容は、以下の形態分類表(①)のうち、運営会議プログラム審査会の定める特定の分類に該当すること。
3. 内容は、以下の学習分野分類表(②)のいずれかに該当すること。
表-1 CPDプログラムの形態分類表(①)
表-2 CPDプログラムの分野分類表(②)